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滋賀県宿泊施設感染症対策等補助金(滋賀県のホームページ)
以下、滋賀県ホームページより引用します。
新型コロナウイルス感染症対策等を行う県内の宿泊施設を支援するため、宿泊施設が実施する感染症対策、テレワーク受入環境の整備、レンタサイクルの導入(ビワイチ推進)等に係る取組に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助することにより、安心安全、快適な誘客促進を図ることを目的とします。
(※6月1日(月)9時から受付開始です)
滋賀県内で宿泊施設の営業許可を受け、以下の営業を実施する中小企業者とします。
(1)旅館・ホテル営業(旅館業法第2条第2項)
(2)簡易宿所営業(旅館業法第2条第3項)
ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
◆国、滋賀県および市町(共済組合を含む)が所有、管理または運営する施設
◆滋賀県補助金等交付規則第4条第2項各号に該当する者(暴力団等)
◆県税に滞納があるもの
◆風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する
性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者
◆営業に関して必要な許認可等を取得していない者
◆県が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者
◆次のいずれかに該当する中小企業者(みなし大企業)
ア 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外のものであって、事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(1)感染症対策等に関する事業
(2)テレワーク受入環境の整備等に関する事業
(3)レンタサイクルの導入等に関する事業(ビワイチ推進に関する事業)
※(1)~(3)の複数事業の組み合わせも可。
補助対象事業 | 補助対象経費 |
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(1)感染症対策等に関する事業 | 施設等の消毒や清掃などの衛生対策に要する消耗品や備品の購入等に必要な経費 (例)・マスク、消毒液、デジタル体温計、空気清浄機、 自動手指消毒液の購入・飛沫防止用シールド・アクリル板等の設置・部屋食用の消耗品等の購入等 |
(2)テレワーク受入環境の整備等に関する事業 | 客室でテレワークを受け入れるための環境整備等に必要な経費(例)・ビジネス対応の机、椅子、照明等の購入・客室のIT環境の整備等 |
(3)レンタサイクルの導入等に関する事業(ビワイチ推進に関する事業) | レンタサイクルの導入やサイクリストのための設備導入等に必要な経費(例)・レンタサイクル用自転車、ヘルメットの購入・サイクルラック、サイクルポートの整備・パンク修理キット、空気入れの購入等 |
補助率 | 補助対象経費の4分の3以内 |
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補助上限額 | 30万円 |
・補助対象経費は、消費税および地方消費税を除いた額とします。
・補助金交付額は、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てることとします。
受付方法は、郵送での提出をお願い致します。
書類提出先
〒520-8577
大津市京町4-1-1滋賀県庁東館4階
滋賀県商工労働部観光振興局感染症対策補助金担当
受付期間
令和2年6月1日(月)~令和2年6月30日(火)17時まで。※先着順ではありません。
受付時間
9時~17時(土・日・祝日は除く)
※郵送の場合は、簡易書留郵便で郵送ください。
※大変申し訳ありませんが、今回の県ホームページ(電子申請)での提出は諸般の事情により中止となりました。書類の提出については、郵送でお願い致します。
滋賀県 商工観光労働部観光振興局感染症対策補助金担当
TEL:077-528-3787
【9時~17時まで】(土・日および祝日は除く)